2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
その上で国税庁に聞きますけれども、減価償却期間の延長について水産庁から具体的な検討要望があった場合に検討いただけるか、また、現行制度で、減価償却資産のうち、漁網について耐用年数の適用を長くして償却する方途、道筋はないのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
他方では、地方税の償却資産税で、デジタル化のため各企業や個人事業者などが備え付けた設備や機器には丸々課税しています。デジタル投資にブレーキを掛けているようなものです。日本税理士会連合会もこのような償却資産課税について、国の法人税と連動させるよう改革の提案をしています。
しかし、地方税を見ると、確かに法人事業税や法人住民税では法人税に準じた対応をしていますが、固定資産税の中でも、設備投資した各種設備やコンピューターに係る市町村税の償却資産税では、圧縮記帳や割増し償却などの制度がなく、配置した機器に丸ごと課税されてしまいます。
最後に、固定資産税の償却資産課税を国税の法人税申告に連動したものに変えることについての御質問をいただきました。 法人税の減価償却は、取得価額を使用期間にわたって費用化するために行うものであります。
次に、償却資産税についてお尋ね申し上げます。償却資産税のeLTAX対応、これについては、全国の自治体のうちどれぐらいの数が対応可能となっておりますでしょうか。
eLTAXによる固定資産税の償却資産に関する申告につきましては、平成二十七年に全国全ての市町村において接続し、申告を受けることが可能となっておりまして、現時点では全ての市区町村が可能となっております。
先日ですね、償却資産税の申告ですから、昨今は一月二十日までにお出しくださいというようなお願いが文書等で来るケースが多いんですが、おおむね一月三十一日をめどに提出というような形は今も変わっておらないと思います。
昨年末から、我が党にも、厳しい地方団体の財政状況を踏まえて安定的な税収確保を図ってもらいたいというような声であるとか、中には、制度の根幹に影響する見直しは、土地、家屋、償却資産を問わず断じて行わないでほしいという、今まで償却資産はいろいろありましたから、そういう声であったり、さらに、令和三年度評価替えについては先送りすることなく確実に実施してもらいたいという声、さらには、同時に、令和三年度の評価替え
それから、地方税についてでございますけれども、無担保かつ延滞金なしで一年間徴収猶予できる特例の創設、また償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税など軽減措置の創設、それから自動車税、軽自動車税環境性能割の税率の軽減措置の適用期限の延長などの措置を講じているところですので、まずはこれらの措置を御活用いただきたく思います。よろしいですか。
今般の固定資産税の軽減措置につきましては、中小事業者などの事業収入の減少割合に応じまして、既存の事業用家屋や設備などの償却資産について令和三年度の固定資産税をゼロ又は二分の一とする措置でございます。
今、もう既に中小の事業主の方に対しては、固定資産、そのうちの償却資産、設備とかの償却資産とか、あと事業用の家屋、これについては令和三年度の固定資産税とか都市計画税が、今年の二月から十月までの収益状況によりますけれども、三か月間の収益が対前年で五〇%を超えるようなときはもう全額免除、三割から五割のときには半額免除というような、そういう施策が打ち出されております。
○浜口誠君 税の管轄は財務省なり総務省になると思いますけれども、今回、固定資産、償却資産は中小企業において減免になっていますけれども、これなぜ、自動車は償却資産と同等になると思うんですけれども、自動車税ですとか軽自動車税、あるいは自動車重量税、自動車に掛かる税金についてはこれ対象になっていないと伺っておりますけれども、タクシー業界もバス業界も大変厳しいです。
償却資産ではございますが、税に関して言えば、自動車については自動車税が課されるということになっておりまして、固定資産税の償却資産課税は行われない、こういう立て付けになっております。
一方で、固定資産税は、地方の行政サービスを支える基幹税であり、その安定的確保が重要であることから、対象資産は必要な範囲に限定するべきものと考えておりまして、今回の措置は、その事業用資産として、減価償却費や、法人税や所得税において損金や経費にされる償却資産と事業用家屋を対象とすることとしたという点、御理解を賜りたいと思います。
加えて、固定資産税の家屋の部分が三兆円で、償却資産の部分が一兆円、合計四兆円強ということも考えたら、これの比率も、一千億円では足らないと思いますし、土地が三兆円あると、ここを軽減していただきたいというふうに思うんですけれども、これは次の補正になるかもしれませんけれども、中小企業対策として、コロナ対策としてどのようにお考えでしょうか。
今のコロナ特例の軽減措置、固定資産税の軽減措置の予算金額、大体どれぐらい使おうとしているのかということと、これは、今、償却資産とそして事業用家屋のみですけれども、これを土地、事業に使っている土地の固定資産税に広げた場合、どれぐらいの予算が必要なのか、教えてください。
でも、自治にお尋ねしますけれども、今回の償却資産、設備、建物の免税、令和三年度、売上げ五〇パー減になれば、これ、地方負担はありますか。全額国費じゃないですか。
○古本委員 今回、中小事業者に関しては、固定と都市計を、例えば、今年の二月から十月まで任意の三カ月間を決めて、売上げが五〇パー以上減少した者には、償却資産、設備償却それから建屋、これはゼロになる。令和三年の適用でありますけれども、これは非常に御英断されたなというふうに思います。 先回の御答弁を精査いたしますと、こう答えておられます。
このため、事業用資産としてその減価償却費が法人税や所得税において損金や経費に算入される償却資産及び事業用家屋を対象とするということとしたものでございます。 したがって、土地については対象となっておりませんが、御理解を賜りたいと考えております。
その関係でもう一点なんですが、先ほどもお話ししましたが、旅館とかホテルが非常に厳しい状況にあるんですけれども、固定資産税の減免をしていただいたわけですけれども、これが、基本的に建物と償却資産ということになっているわけです。
厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。 第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。 第三に、車体課税の改正です。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置を講ずるとともに、徴収の猶予制度の特例、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置の延長、固定資産税等の減収を補填する措置等を講じようとするものであります。
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。 第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。 第三に、車体課税の改正です。
以前も私、固定資産税の減免について質問させていただいて、今回入ったということはよかったわけですけれども、しかし、償却資産と事業用の家屋だけということに限っております。 そこで伺います。 店舗兼住宅の場合も減免対象になるかということ、するべきだと思いますけれどもどうかということ。 そして、総務省の資料でも、厳しい経営環境に直面しているというふうに書かれております。
このため、事業用資産として、その減価償却費が法人税や所得税において損金や経費に算入される償却資産及び事業用家屋を対象とすることといたしました。 ですから、土地については対象となりませんし、また、住宅兼店舗については、事業用の部分である店舗部分のみを軽減措置の対象とすることといたしました。
収入に相当の減少があった事業者の国税、地方税及び社会保険料について無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予する特例を設ける、また、資本金一億円超十億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とする、同時に、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度課税の一年分に限り、償却資産及び事業用家屋にかかわる固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとするなどとしております
固定資産税等の軽減についてでございますけれども、今般の緊急経済対策において、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置を創設することとしております。
また、売上高が大幅に減少した中小企業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置を講じることとしており、そのような資産を所有し、要件を満たす場合には、当該措置の対象になることとなります。
次に、軽減についてでございますけれども、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置を創設することとしております。 具体的には、売上高が前年と比べ大幅に減少した場合に、償却資産及び事業用家屋についての令和三年度分の固定資産税及び都市計画税をゼロ又は二分の一とする措置を講ずることとしているところでございます。
そのほか、地域経済やコミュニティーの維持、活性化といった地域課題の解決に資するローカル5Gにつきまして、一定の償却資産に係る固定資産税の特例措置を創設することとしているところであります。 以上でございます。
また、今のような措置に加えまして、少額の減価償却資産、この一括償却の特例ということを通じまして、今の中小企業あるいは小規模事業者の方々がパソコンあるいはソフトウエアなどテレワーク用の設備に投資を行う場合、税制面での支援ということも行っているところでございます。